大判例

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最高裁判所大法廷 昭和30(み)30 決定

右の者に対する当庁昭和二八年(あ)第一五三二号不法監禁、昭和二五年政令第

三二五号違反被告事件について、昭和三〇年七月二〇日当裁判所が宣告した判決に

対し、申立人から別紙のとおり訂正の申立があつたが、右申立は理由がないので、

刑訴法四一七条一項により、裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和三〇年九月一二日

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎

裁判官 栗 山 茂

裁判官 真 野 毅

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 島 保

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 河 村 又 介

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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